大阪高等裁判所 昭和59年(ラ)156号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
なお原審判の審判書の作成日付が「昭和五九年三月 日」とあり日が欠落していることが認められるところ、審判書には、作成日付の記載は要件とされておらず(家事審判規則一六条一項本文)、審判書の作成日付は、単にそれが作成された日を明らかにするとの意味を有するにとどまり、審判は告知によつて外部的に成立するものと解されるから前記審判書の日の欠落をもつて原審判が違法となるものではない。
(村上明雄 寺﨑次郎 安倍嘉人)